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ひょうごがん患者連絡会会則
第 1条 (名 称) この会は「ひょうごがん患者連絡会」と称します。
2010年4月15日(改正)
第 2条 (目 的) (1)がん患者を含めた兵庫県民が、様々ながんの病態に応じて、安心・納得できるがん医療が受けら れる様にすることを目指して、「がんによる死亡者を減少させること」及び「がんに罹患しても元気に生活できる社会を構築すること」を目的とします。
(2)兵庫県内(以下県内)のがん患者やその家族、支援者等の意見を取りまとめ、医療行政機関や医療機関に提言し、その反映に努力します。 (3)県内のがん患者やその家族、支援者への情報提供と支援活動を行います。 (4)県内外のがん患者会、医療行政機関及び医療機関と協力し、がん対策推進活動を行います。
第 3条(事務所)
この会の事務所は兵庫県神戸市に置きます。
第 4条 (事 業)
この会は第2条の目的を達成するため次の事業を行います。
1)原則として月 1 回の例会を開催します。
2)行政及び医療機関との意見交換会などを開催します。
3)会報を発行します。
4)講演会、セミナーを開催します。
第5条 (会 員) この会の会員は2種の正会員(団体会員と個人会員)と賛助会員により構成します。
1)団体会員とは、兵庫県内を活動範囲とし、この会の目的に賛同するがん患者、家族、遺族の団体及びその支援団体とします。
2)個人会員とは、兵庫県内に在住もしくは勤務し、この会の目的に賛同するがん患者、家族、遺族、及びその支援者とします。
3)賛助会員とは、この会の目的に賛同し、賛助を行う団体とします。
第 6条 (入 会) 会員の入会は、所定の入会申込書により会長に申し込みます。会長は正当な理由がない限り入会を認めなければなりません。
入会を拒む場合は、正当な理由をすみやかに書面で通知しなければいけません。
第7条 (会 費) 年会費は理事会によって定めます。
1)団体会員は 5,000 円
2)個人会員は 3,000 円
3)賛助会員は10,000 円
第 8 条 (会員の資格喪失)
(1)会員は書面又はメーリングリストによる退会届を提出し、任意に退会できます。
(2)継続して2年間会費を滞納した場合、会員の資格を喪失します。
(3)次のいずれかに該当する場合、その理由を明示し理事会の判断で会員を除名できます。ただし弁明の機会を与えなければなりません。
1)会則に著しく違反した場合
2)健康食品、代替医療、医薬品などの販売や営利行為があった場合
3)特定の政治団体や宗教への勧誘行為があった場合
第9条 (理 事) この会に理事を置きます。理事の定数は7名以上10名以内とします。
第10条 (役員の選任) 理事の中から、会長1名、副会長1名以上2名以内、事務局長1名、会計1名を選出します。
第11条 (役員の職務)
(1)会長はこの会を代表し会務を総理するものとします。
(2)副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行します。
(3)事務局長はこの会の運営にかかる事務全般を統括します。
(4)会計はこの会の経理に関わる事務全般を統括します。
第12条 (役員の任期)
役員の任期は1年とします。ただし再任を妨げません。
1)補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とします。
2)役員は任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を継続します。
第13条(監事の選任・職務・任期)
(1)監事は総会で1名以上2名以内を選任します。
(2)監事の職務は会務を監査するものとします。
(3)監事の任期は1年とします。ただし再任を妨げません。
第14条 (総 会)
(1)総会は通常総会及び臨時総会とします。
(2)総会は会長が招集します。
(3)通常総会は毎年1回4月か5月に開催します。
(4)臨時総会は役員会が認めた時、監事が招集した時に開催されます。
(5)総会の招集は会議開催の2週間前までに総会に付議する事項、日時及び場所を会員に通知するものとします。
第15条 (総会の決議事項)
総会は次の事項を議決します。
1)会則の変更
2)この会の解散または合併
3)理事、役員、監事の選任又は解任
4)事業計画及び収支予算の決定
5)事業報告及び収支決算の報告
6)その他重要事項
ただし、第1号、第2号については、3分の2以上の賛成により議決します。
第16条 (総会の定足数)
(1)総会は正会員で構成され、半数以上の出席をもって成立します。これは委任状によるものも含みます。
(2)団体会員は、代表者が欠席の場合、代理出席者に議決権が認められますが、あらかじめ書面又はメーリングリストによる届出を必要とします。
第17条 (議事録)
(1)総会の議事は議事録を作成します。
(2)議事録は事務局長が作成し、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名がこれに署名捺印をするものとします。
第18条 (事業年度)
この会の事業計画と収支予算の事業年度は4月1日より3月31日までの1ヶ年とします。
第19条 (収入及び支出)
この会の収入は年会費、寄付金、賛助金及びその他の収入から成るものとします。
支出は予算に基づいて支払います。
第20条 (事業及び収支書類等の監査) (1)会長は毎年事業年度終了後、次の書類を作成し、通常総会開催の2週間前までに監事に提出してその監査を受けなければならないものとします。
1)事業報告書
2)収支計算書
(2)監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し監査報告書を作成して総会に提出しな ければならないものとします。
(3)会長は、前項の書類及び報告書について総会の承認を得た後、これを常に備え付けておかな ければならないものとします。
第21条 (財産の管理) この会の財産は会長が管理し、その管理方法は役員会の議決を得て会長が別に定めることにします。
付則 (施行期日)
1.この会則は2007年11月8日から施行します。
(名称の変更)
2. 2008年9月18日の臨時総会において第一条の「兵庫県がん患者会団体等連絡会」を「ひょうごがん患者連絡会」と名称を変更しました。 (個人会員および監査の呼称変更)
3.第一回総会(2009 年 4 月 16 日)において、第5条の「準会員」を「個人会員」に、第13条 の「監査」を「監事」に、呼称を変更しました。
(会員構成の変更)
4. 第二回総会(2010年 4 月 15日)において、会員は正会員2種(「団体会員」と「個人会員」)
および「賛助会員」で構成することとし、関連条文の見直しを行った。
細則 1.賛助会員は、総会および運営委員会での発言権はありません。
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2010年度 役員 および グループリーダー
ひょうご がん患者連絡会
1、役員
会 長 副会長
事務局長 会 計 監査
黒田 裕子
山本 宗男
伴 智代
田村 美生夫
去来川節子
草野 郁子
武内 務
2、グループリーダー
行政との協働グループ 山本宗男
医療機関との協働グループ 伴 智代
広報グループ 武内 務
以上